お久しぶりです ( ˊᵕˋ )
台湾の清明節(中華圏のお盆休み)から14日まで休みを兼ねて10日程
日本出張に行っていました。
実家や出張を楽しんでいて、久しぶりに10日も更新が止まってしまいました。
今回実家に帰ったら必ずやりたいと思っていたことが2つあります。
ひとつは、国民年金基金の申し込み。
日本の企業に勤めていないフリーランスや、海外就職組は厚生年金に加入してないので、国民年金の支払いが必須になってきます。1ヶ月の支払い額をわずか数百円多く払うことで将来もらえる額が非常に多くなる年金基金。
ふたつめは、国際免許の申請。
台湾で車を運転する場合は、運転免許証の翻訳書類を「日本台湾交流協会」で申請すれば運転が可能ですが、台湾以外の国での運転の為に今回は申請をしてきました。
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今回は、日本の免許証を持っている人が国際免許を取得するための方法を紹介したいと思います!
国際免許とは?
国際免許証とは、日本が加盟しているジュネーブ条約に基づいて各都道府県の公安委員会が発行するもの。(日本はジュネーブ交通条約のみに加盟していますが、ジュネーブ条約を発展させたウィーン交通条約も存在します)
条約の加盟国がそれぞれの国で発行された国際免許証を認め合うものです。
国際免許証の有効な国は?
アジア | インド、大韓民国、カンボジア、シンガポール、スリランカ、タイ、バングラデシュ、フィリピン、マレーシア、ラオス |
---|---|
中近東 | アラブ首長国連邦、イスラエル、キプロス、シリア、トルコ、ヨルダン、レバノン |
大洋州 | オーストラリア、ニュージーランド、フィジー、パプアニューギニア |
アフリカ | アルジェリア、ウガンダ、エジプト、ガーナ、コンゴ共和国、コートジボアール、コンゴ民主共和国(旧ザイール)、シエラレオネ、ジンバブエ、セネガル、中央アフリカ、チュニジア、トーゴ、ナミビア、ニジェール、ベナン、ボツワナ、マダガスカル、マラウイ、マリ、南アフリカ、モロッコ、ルワンダ、レソト |
ヨーロッパ | アイルランド、アイスランド、アルバニア、イタリア、オーストリア、オランダ、ギリシャ、キルギス、グルジア、イギリス、サンマリノ、スウェーデン、スペイン、スロバキア、セルビア、チェコ、デンマーク、ノルウェー、バチカン、ハンガリー、フィンランド、フランス、ブルガリア、ベルギー、ポーランド、ポルトガル、マルタ、モナコ、モンテネグロ、ルクセンブルク、ルーマニア、ロシア |
北、中、南アメリカ | アメリカ、カナダ、キューバ、グアテマラ、ジャマイカ、ドミニカ、トリニダード・トバゴ、ハイチ、アルゼンチン、エクアドル、チリ、パラグアイ、バルバドス、ベネズエラ、ペルー |
その他 | 香港特別行政区、マカオ特別行政区 |
※ドイツ・スイスの国では、加盟していなくとも国際免許証を持っていけば運転ができます。
国際免許証を取得方法
国際免許証の申請を受け付ける窓口は、各都道府県警察署の運転免許課や運転免許センター、運転免許試験場などです。免許証を取得した運転免許試験場で申請をすると、その日中にすぐ受け取ることができます。
用意するもの
- 運転免許証(当たり前ですが、期限が有効のもの)
- 手数料2500円
- 写真1枚(縦5cm×横4cm)※写真は無帽、正面、上三分身、無背景で申請前6か月以内に撮影したもの
- パスポート等、渡航を証明するもの(私は持っていくのを忘れたので隣のコンビニでi cloudに入れていたパスポートのコピーを白黒で印刷して持っていきましたが問題ありませんでした。)
- 古い国外運転免許証を持っている方は、その国外運転免許証
※国外運転免許証は、発行から1年以内で日本の免許証が有効期限内であれば何回海外に行かれてもそのたびに使用が可能。ただし、国外運転免許証の有効期間が短くなったため、新たに申請するときは返納しないと、新たな国外運転免許証が交付できない場合があります。 - 国際免許申請書(運転免許センターでもらえます)
これら1〜5までの書類を窓口に提出するだけで、
待ち時間10分程で国際免許が完成しました!
有効期間について
国際免許証の有効期限は発行日から1年間です。
1年以上海外で滞在される方は、日本の運転免許証をその国の免許に切り替えるか、試験を受けてその国の免許を取得する必要があります。
海外在住者が申請する場合
代理人による申請
国際免許の申請は、親族等による代理申請も可能です。
この場合における親族とは、親族以外に、知人、友人、会社関係者も含みます。
【代理人申請による必要書類等】
・日本の運転免許証の現物(コピー不可)
・パスポートのコピー(未使用のページを含め、全ページ)
・写真1枚(縦5cm×横4cm)
・依頼人(本人)から代理人にあてた依頼文書(委任状等)
・代理人の方が、上記書類を受け取った際の封筒
・依頼された代理人であることを証明するもの(運転免許証等)
・手数料
住民票が日本にない場合
一時帰国の際に宿泊する各都道府県の運転免許試験場にて申請となります。
滞在する住所(ホテルや実家など)の証明書が必要となります。
【証明書について】
ホテルに宿泊する場合
①申請をされる本人の名前
②ホテルに滞在する期間(x月x日~x月x日までの間)
③滞在するホテルの名称及び所在地
【実家へ滞在する場合】
実家等へ滞在する場合は、実家世帯主の住民票が必要。
住民票の裏に、下記事項を追記します。
①申請をする本人の名前
②「一時帰国のため、x月x日~x月x日までの間、表の住所地に滞在します」といった説明文
③世帯主の署名と捺印
おまけ:台湾人が国際免許証を申請する場合は?
警視庁ホームページに記載のある国外運転免許証が有効な国(ジュネーブ条約加盟国)に台湾(中華民国)は載っていません。
日本語で書かれている情報のほとんどには、「台湾はジュネーブ交通条約に加盟していない」と書かれていますが、英語で書かれているサイトには、「ジュネーブ交通条約に加盟している」と書かれています。
Asia, Oceania (19) Australia, Bangladesh, Cambodia, Fiji, Hong Kong(SAR), India, Japan, Kyrgyzstan, Laos, Malaysia, New Zealand, Pakistan, Papua New Guinea, Philippines, Singapore, South Korea, Sri Lanka, Taiwan, Thailand
今回私が受け取ったIDPと同じ形式の国際免許証が実際に使われており、私も上司や同僚の原本をこれまで幾つも見ているので間違い無いでしょう。
ジュネーブ交通条約の締結された1949年は、中国=中華民国(台湾)でした。
その当時に締結された条約なので今の中国=中華人民共和国では承認しておらず、台湾は認められているという微妙な状態になっているのだと思います。
それにしても、外国サイトには「台湾」と書き直しているのに
日本は中国の顔色を伺って、台湾が優しいからって台湾に対して外交的に本当に酷い態度しか取っていないよな、と腹が立ってきます。もー!
ちなみに、台湾国内のサイト(台灣人 國際駕照)を確認すると、有効期間が3年と書かれているので、台湾で免許証を取った人は台湾で国際免許の申請をしたほうがお得かもしれません。
(外国人が、台湾の免許証で国際免許の申請ができるのかは不確かですので、ご確認ください。)
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